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障害基礎年金を受けるには、次の1と2を両方満たし、3または4のどちらかに該当(がいとう)することが必要です。
障害基礎年金の額(令和6年度=令和6年4月分~令和7年3月分)
昭和31年4月2日以後生まれ
1級 | 年額 1,020,000円(月額 85,000円) |
2級 | 年額 816,000円(月額 68,000円) |
障害基礎年金は1級と2級のみです。障害厚生年金や障害共済年金には3級や障害手当金(一時金)がありますが、障害基礎年金にはありません。同じ病気やケガであっても、初診日においてどの年金制度に加入していたかにより、受けられる等級の範囲や年金額が異なります。
昭和31年4月1日以前生まれは、1級=年額1,017,125円、2級=年額813,700円です。
子の加算額
1人目 年額 234,800円(月額 19,566円) |
2人目 年額 234,800円(月額 19,566円) |
3人目以降1人につき 年額 78,300円(月額 6,525円) |
障害基礎年金には、18歳になった後の最初の年度末(3/31)がくるまでの子、または障害等級1~2級(身体障害者手帳の等級ではありません)の20歳未満の子がいる場合、子の加算額が別途付きます。
例)障害基礎年金2級の人に、15歳・12歳・9歳と3人の子がいる場合の年金額(3人とも障害は無いとします)
816,000+234,800+234,800+78,300=1,363,900円(年額)
15歳の子が18歳になり、その年度末(3/31)が過ぎると加算金対象の子が2人になるので、年額78,300円が減額となります。次に12歳の子が18歳の年度末が来ると、加算金対象の子が1人になりますから、年額234,800円がさらに減額されます。
*障害基礎年金に、配偶者がいることによる加算金(配偶者加給年金)はありません。
*子に障害がある場合、18歳到達~18歳年度末前の状態を書いた障害年金の診断書を提出します。1級または2級で認定されますと、子が20歳になる月分まで加算金は続きます。18歳年度末を過ぎた後の状態を書いた診断書ですと、診断書の現症日の翌月分から加算になります。
初診日が20歳前にある障害基礎年金の注意事項
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられています。その為、毎年受給者本人の所得審査があります。これまで7月に年金機構から『所得状況届』というハガキが届いておりましたが、令和元年から不要になりました。役所から所得情報の提供を年金機構が受けることとなった為ですが、年金機構が前年分の所得情報を得られない時だけ、これまで通り所得状況届が必要になります。その際は年金機構から案内が届きます。
前年の所得額が370万4干円~472万1千円未満の場合は年金の半分が支給停止、472万1干円以上の場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。(扶養家族が0人の場合。)停止期間は、10月分(12月入金分)~翌年9月分(10月入金分)までの1年間です。(令和2年度までは8月分~翌年7月分まででしたが、法改正により令和3年度から10月分~翌年9月分に変更されました。)不動産や株の売却などの一時的な所得オーバーでも、障害基礎年金は停止になります。なお、障害年金自体は非課税ですので、所得には入りません。
また、次のいずれかに当てはまる場合も、20歳前に初診日がある障害基礎年金は停止になります。
20歳以降に初診日がある障害基礎年金は、所得審査や上記3点の支給停止事項はありません。
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