障害基礎年金を申請する場合
(初診日が国民年金加入中の方。初診日が20歳前又は60~65歳未満の年金未加入期間に国内在住だった方)
- 受診状況等証明書
初診日を証明する用紙です。
初診と診断書作成医療機関が同じ、かつ、診療担当科も同じであれば不要です。(診断書に初診日を記入する欄がある為)
同じ医療機関であっても、初診と診断書を作成する担当科が異なる場合は、初診の担当科の受診状況等証明書を添付されると審査はスムーズに進みます。
知的障害で請求する場合、先天性であればこの証明書は不要ですが、後天性であれば必要です。
*この証明書に有効期限はありません。(過去の事実なので、いつ書いても内容は同じになるため)
- 受診状況等証明書が添付できない申立書
初診の医療機関で受診状況等証明書が取れなかった場合、請求者が記入するもの。
ただし、この申立書だけでは初診日を証明することにはなりませんので、可能な限り初診日が分かる又は推測できるものを添付します。
例:医療機関の紹介状(診療情報提供書)、障害者手帳、障害者手帳申請時の診断書、健康診断の結果、お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳、医療機関や薬局の領収書、診察券、診療報酬明細書(レセプト)、小中学校や高校等の通知表、当時の日記や家計簿など。
初診日頃の受診状況を知っている第三者がいる場合、『初診日に関する第三者からの申立書』を添付すれば、それを初診日証明として認定される可能性があります。
*「第三者」とは、民法上の三親等以外の人になりますので、友人や知人、近所の人や学校の先生などになります。身内であれば、父母・祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母は不可ですが、いとこは四親等なので可です。
*第三者は原則2人以上必要ですが、直接診療に関わった医師、看護師、その他の医療従事者であれば1人でも可です。医療従事者以外の第三者が1人のみの場合でも請求は可能ですが、認定される可能性は低くなります。
*当時の受診を知らない人に虚偽の申立書を書いてもらうのは不正ですので、絶対にしないでください。
- 診断書
・障害認定日での請求の場合
- 「障害認定日以降3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。(例:障害認定日が令和6年7月18日⇒「令和6年7月18日~同年10月17日」の間の症状が書かれたもの)
- 初診日が20歳前で障害認定日が20歳の場合=「20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。(例:20歳の誕生日が令和6年8月8日=障害認定日は令和6年8月7日⇒「令和6年5月7日~同年11月6日」の間の症状が書かれたもの)
- 初診日は20歳前だが障害認定日が20歳を過ぎている場合(例:初診日が19歳で障害認定日が20歳6ヵ月の場合⇒「障害認定日の前後3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。
- 特別児童扶養手当の診断書のコピー(初診日が20歳前の障害基礎年金の場合、特別児童扶養手当の診断書のコピーがあれば年金用の診断書を省略することが出来ます。ただし、内容によっては障害認定ができないと判断され、年金用の診断書の提出を求められる場合があります)
*障害認定日から請求日(受付日)まで1年以上あいている場合は、「請求日以前3ヵ月以内の症状」が書かれた診断書も必要です。この診断書の有効期限は「現症日(〇年〇月〇日現症と書かれた日付)から3ヵ月以内」です。診断書作成日(診断書最下部の「上記のとおり、診断します」横の日付)から3ヵ月ではないのでご注意ください。
*上記1.2.3に有効期限はありません。4は役所に出された直近の診断書のコピーを提出してください。ただし、請求時に診断書の様式や障害認定基準が変更されていた場合は、必要事項を追記いただく可能性があります。
・事後重症での請求の場合
「請求日以前3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。
*事後重症請求での診断書の有効期限は、「現症日から3ヵ月以内」です。診断書作成日(診断書の最下部「上記のとおり、診断します」横の日付)から3ヵ月ではないのでご注意ください。
注)障害認定日請求と事後重症請求の診断書の共通注意事項
用紙は原則A3両面印刷ですが、A4両面印刷でも可です。片面印刷2枚でも構いませんが、診断書の割り印が不要になりましたので、ホチキス留め等をしていただいてください。(特に障害認定日と現在の診断書を作成する場合、裏面に現症日欄が無い診断書では障害認定日と現在のどちらなのかが区別できないため)
手書きでなくパソコン作成でも問題ありません。
診断書の様式は、障害年金用のものでないと受理されません(上記4は除きます)。病院独自の診断書、障害者手帳用の診断書、自立支援医療用の診断書、保険会社提出用の診断書は不可です。
- 病歴・就労状況等申立書
請求者の受診歴、就労や日常生活の状況を請求者が記入するもの。
審査の参考資料ですので、できるだけ分かりやすく記入します。
1枚で書ききれない場合は、続紙を使用します。
- 年金請求書(様式第107号)
障害基礎年金用
- 請求者の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
金融機関名、店名、科目、口座名義人、口座番号が分かるもの。
ネットからダウンロードしたものでも構いません。
年金請求書に金融機関が押した証明印がある又は公金受取口座であれば不要です。
普通または当座で、請求者本人名義のもの。貯蓄口座、他人名義の口座は年金が振り込めないので不可です。(ご家族の口座であっても不可です)
店舗を持つ国内の金融機関であれば、銀行・信金・信組・農協・ゆうちょなど、基本的にどこでも構いません。インターネット専業銀行は、楽天・ソニー・イオン・住信SBIネット・ローソン・PayPay・GMOあおぞらネット・UI・auじぶん・セブン・みんなの銀行が可です。それ以外のインターネット専業銀行(大和ネクスト銀行など)は、日本銀行の国庫金取扱業務を行っていないため、公的機関からの振り込みが出来ないので不可です。
- 「○○の病気用」という用紙
年金事務所等で「アンケート」と呼ばれているもの。請求者または代理人が記入します。
肝臓の病気用、心臓の病気用、腎臓・膀胱の病気用、先天性股関節疾患用、先天性障害:眼用、先天性障害:耳用、糖尿病用、肺の病気用。*精神疾患はありません。
- レントゲンフィルム(画像を印刷したものが好ましいです。CDロムなどのメディアは不可になりました)
呼吸器疾患の場合。
- 心電図のコピー
循環器疾患の場合で、診断書の心電図所見欄に「有」が1つでもあった場合。
- 加算対象の子に障害がある場合は、子の障害年金用の診断書(特別児童扶養手当の診断書のコピーでも可)
子が障害等級1級または2級に認定されれば、本来18歳の年度末で終了する加算金が、子が20歳になるまで延長されます。子が20歳になれば、子自身が障害基礎年金を受けられるので、加算は20歳になる月分までです。(20歳になる月=20歳の誕生日前日の月)
*特別児童扶養手当の診断書は、直近のものであれば診断書作成日に関係なく審査を行う為、内容によっては障害認定ができないと判断され、年金用の診断書の提出を求められる場合があります。
障害の原因が交通事故等の第三者によるものであった場合
- 第三者行為事故状況届(年金事務所、年金相談センター、役所にあります)
- 確認書(年金事務所、年金相談センター、役所にあります)
- 自動車安全運転センター発行の事故証明書
取れない場合は、事故の内容がわかる新聞記事等。 - 損害賠償金が決定されている場合は、その算定書または示談書など賠償額がわかるもの
- 被害者に扶養されている人がいる場合、その扶養の事実がわかるもの
健康保険証のコピー、源泉徴収票等。
*戸籍関係(謄本・抄本・附票等)、住民票、所得証明書は、マイナンバーの運用で原則不要になりました。
*書類は年金機構のホームページからダウンロードしたものでも構いません。
*元号ではなく西暦で書かれても有効です。
*請求者や配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)や年金証書は、あればご用意ください。無くても請求手続きは可能です。
障害厚生年金を申請する場合
(初診日が厚生年金加入中の方。10代で厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害基礎年金ではなく障害厚生年金の請求になります)
- 受診状況等証明書
初診日を証明する用紙です。
初診と診断書作成医療機関が同じ、かつ、診療担当科も同じであれば不要です。(診断書に初診日を記入する欄がある為)
同じ医療機関であっても、初診と診断書を作成する担当科が異なる場合は、初診の担当科の受診状況等証明書を添付されると審査はスムーズに進みます。
*この証明書に有効期限はありません。(過去の事実なので、いつ書いても内容は同じになるため)
- 受診状況等証明書が添付できない申立書
初診の医療機関で受診状況等証明書が取れなかった場合、請求者が記入するもの。
ただし、この申立書のみでは初診日を証明することにはなりませんので、可能な限り初診日が分かる又は推測できるものを添付します。
例:医療機関の紹介状(診療情報提供書)、障害者手帳、障害者手帳申請時の診断書、健康診断の結果、お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳、医療機関や薬局の領収書、診察券、診療報酬明細書(レセプト)、小中学校や高校等の通知表、当時の日記や家計簿など。
初診日当時を知っている2人以上の第三者がいれば、『初診日に関する第三者からの申立書』を添付すれば、それを初診日証明として認定される可能性があります。
*「第三者」とは、民法上の三親等以外の人になりますので、友人や知人、近所の人や学校の先生などになります。身内であれば、父母・祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母は不可ですが、いとこは四親等なので可です。
*第三者は原則2人以上必要ですが、直接診療に関わった医師、看護師、その他の医療従事者であれば1人でも可です。医療従事者以外の第三者が1人のみの場合でも請求は可能ですが、認定される可能性は低くなります。
*当時の受診を知らない人に虚偽の申立書を書いてもらうのは不正ですので、絶対にしないでください。
- 診断書
・障害認定日での請求の場合
「障害認定日以降3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。(例:障害認定日が令和6年8月10日⇒「令和6年8月10日~同年11月9日」の間の症状が書かれたもの)
*障害認定日から請求日(受付日)まで1年以上あいている場合は、「請求日以前3ヵ月以内の症状」が書かれたものも必要です。この診断書の有効期限は「現症日(〇年〇月〇日現症と書かれた日付)から3ヵ月以内」です。診断書作成日(診断書最下部の「上記のとおり、診断します」横の日付)から3ヵ月ではないのでご注意ください。
*障害認定日の診断書に有効期限はありません。ただし、請求時に診断書の様式や障害認定基準が変更されていた場合は、必要事項を追記いただく可能性があります。
・事後重症での請求の場合
「請求日以前3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。
*有効期限は「現症日から3ヵ月以内」です。診断書作成日(診断書の最下部「上記のとおり、診断します」横の日付)から3ヵ月ではないのでご注意ください。
注)障害認定日請求と事後重症請求の診断書の共通注意事項
用紙は原則A3両面印刷ですが、A4両面印刷でも可です。片面印刷2枚でも構いませんが、診断書の割り印が不要になりましたので、ホチキス留め等をしていただいてください。(特に障害認定日と現在の診断書を作成する場合、裏面に現症日欄が無い診断書では障害認定日と現在のどちらなのかが区別できないため)
手書きでなくパソコン作成でも問題ありません。
診断書の様式は障害年金用のものでないと受理されません。病院独自の診断書、障害者手帳用の診断書、自立支援医療用の診断書、保険会社提出用の診断書は不可です。
- 病歴・就労状況等申立書
請求者の受診歴、就労や日常生活の状況を請求者が記入するもの。
審査の参考資料ですので、できるだけ分かりやすく記入します。
1枚で書ききれない場合は、続紙を使用します。
- 年金請求書(様式第104号)
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金用。
- 請求者の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
金融機関名、店名、科目、口座名義人、口座番号が分かるもの。
ネットからダウンロードしたものでも構いません。
年金請求書に金融機関が押した証明印がある又は公金受取口座であれば不要です。
普通または当座で、請求者本人名義のもの。貯蓄口座、他人名義の口座は年金が振り込めないので不可です。(ご家族の口座であっても不可です)
店舗を持つ国内の金融機関であれば、銀行・信金・信組・農協・ゆうちょなど、基本的にどこでも構いません。インターネット専業銀行は、楽天・ソニー・イオン・住信SBIネット・ローソン・PayPay・GMOあおぞらネット・UI・auじぶん・セブン・みんなの銀行が可です。それ以外のインターネット専業銀行(大和ネクスト銀行など)は、日本銀行の国庫金取扱業務を行っていないため、公的機関からの振り込みが出来ないので不可です。
- 「○○の病気用」という用紙
年金事務所等で「アンケート」と呼ばれているもの。請求者または代理人が記入します。
肝臓の病気用、心臓の病気用、腎臓・膀胱の病気用、先天性股関節疾患用、先天性障害:眼用、先天性障害:耳用、糖尿病用、肺の病気用。*精神疾患はありません。
- レントゲンフィルム(画像を印刷したものが好ましいです。CDロムなどのメディアは不可になりました)
呼吸器疾患の場合。
- 心電図のコピー
循環器疾患の場合で、診断書の心電図所見欄に「有」が1つでもあった場合。
- 加算対象の子に障害がある場合は、子の障害年金用の診断書(特別児童扶養手当の診断書のコピーでも可)
子が障害等級1級または2級に認定されれば、本来18歳の年度末で終了する加算金が、子が20歳になるまで延長されます。子が20歳になれば、子自身が障害基礎年金を受けられるので、加算は20歳になる月分までです。(20歳になる月=20歳の誕生日前日の月)
*特別児童扶養手当の診断書は、直近のものであれば診断書作成日に関係なく審査を行う為、内容によっては障害認定ができないと判断され、年金用の診断書の提出を求められる場合があります。
障害の原因が交通事故等の第三者によるものであった場合
- 第三者行為事故状況届(年金事務所や年金相談センターにあります)
- 確認書(年金事務所や年金相談センターにあります)
- 自動車安全運転センター発行の事故証明書
取れない場合は、事故の内容がわかる新聞記事等。 - 損害賠償金が決定されている場合は、その算定書または示談書など賠償額がわかるもの
- 被害者に扶養されている人がいる場合、その扶養の事実がわかるもの
健康保険証のコピー、源泉徴収票等。
*戸籍関係(謄本・抄本・附票等)、住民票、所得証明書は、マイナンバーの運用で原則不要になりました。
*書類は年金機構のホームページからダウンロードしたものでも構いません。
*元号ではなく西暦で書かれても有効です。
*請求者や配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)や年金証書は、あればご用意ください。無くても請求手続きは可能です。