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社労士へ依頼しようとお考えの方には、「誰に頼めばいいのだろう?」というお悩みが出てきます。
依頼するには費用がかかりますので、まずは「お金」に着目して、その後「代理人としての働き」についてお話させていただきます。
依頼するかどうかを迷っている方も、ぜひお読みいただき、ご参考になさってください。
着手金について
社労士が代理業務を始める際、依頼主様への郵送料や事務手数料などの名目で、「着手金」として始めにいただくことは多いです。
着手金は、それこそ無料の所から30,000円を超える所など様々です。お金に余裕がないと、無料のところに目が行ってしまうのが自然です。しかし、「タダより高い(怖い)ものは無い」という言葉もありますから、着手金が無料の所は注意してください。「タダだと思ったら、郵送料・電話代・交通費は実費と言われた」、「最初に事務手数料として2万円いただきますと言われた」など、“着手金0円”を前面に打ち出している社労士事務所が実際にしている例です。業務に着手する際にいただくのが着手金なので、非常に誤解を招く表現です。このような言葉をホームページに載せるのは好ましくないと思います。
さらに着手金0円の注意点は、「契約後すぐに動いてくれるのか?」、「無料でどこまでしてくれるのか?」、「解約金の具体的内容」の3点は必ず確認してください。「契約したのにその後全然連絡がない」、「自宅で相談したいと言ったら出張費として3万円請求された」、「解約したいと言ったら、契約時には言われなかった解約金を取ると言われた」、これも実際に0円キャンペーンをしている社労士事務所の例です。(1円も払っていないので、すぐに動いてくれないのは仕方ないのかもしれませんが。)
その為、契約時に「具体的なスケジュール」、「何にいくらお金がかかるのか」、「解約金の発生理由と金額」をはっきりさせているところを選ばないと、後でトラブルになる危険があります。
報酬はいくらくらい?
社労士への報酬ですが、ほとんどの所は「年金が振り込まれた後に支払うやり方」をとっていますので、仮に不支給だった場合はそれ以上払うことは通常ありません。(ただし、契約書にどう書かれているかは必ずご確認ください。当オフィスでは不支給だった場合、報酬は一切発生しません。)
障害年金が支給された後に支払う報酬額は、
①「年金の2ヵ月分+消費税」
②「初回振込額(さかのぼって支給された額)の10%+消費税」
①②のどちらか高い方としている社労士が多いです。
③として「最低10万円+消費税」を設定している所も結構あります。
着手金が0円の所は報酬が高い傾向にあり、②が20%+税、③が13万円+税、中には①+②という所もあります。
⇒「2カ月分」とか「10%」とか言われてもピンと来ない・・という方はこちら
「スムーズかつスピーディ」が可能か?
障害年金は決定までに2~3ヵ月と時間がかかるので、手続きが遅れれば年金の振り込みも遅れてしまいます。社労士はご本人が手続きするよりも早くできるのは当然のことです。
障害認定日請求で障害認定日から5年以上経過している場合や事後重症請求であれば、申請が遅れれば遅れるほど受け取れない部分が出てきてしまうので、なおさら素早く動く必要があります。
「お客様と相談して、焦らずじっくりとやっていきます」という言葉は、さも丁寧にやっているかのように聞こえますが、障害年金は結果が出ても入金まではさらに時間がかかりますから(詳しくはこちら)、基本的に「スムーズかつスピーディ」でないといけません。こう言うと「雑になるのでは?」と思われがちですが、私は年金の現場経験者ですので「早くやらないといけないもの」と「少し時間が掛けられるもの」の区別ができます。ご依頼が来てから慌てることが無いよう、早くやらないといけないものは事前に準備しております。
社労士は決して安くはない報酬をいただくのですから、安心してお任せいただく姿勢でないといけません。社労士から事前に手続き完了時期を示し、そこから逆算して動くことを伝えてくれれば安心できると思います。他の依頼主様の状況(命の危険が迫っているなど)で、少し手続きが遅くなることはありますが、事前にその説明もしないといけません。
昨今、障害年金の実務経験が無いにもかかわらず安易に代行する社労士が増えております。(ホームページの内容で、ある程度その社労士の実力がわかると思います。)
障害年金の代行は、社労士であっても年金の実務経験が無いまたは浅い者であれば、一般のかたが手続きするのと大差ありません。社労士試験の内容と実務はまったく別ですので、試験勉強の知識が障害年金の実務に活かせる場面は非常に少ないです。私が旧社会保険事務所や街角の年金相談センターにいた時も社労士が代理で手続きに来ていましたが、持参した診断書や添付書類に不備があって受理できなかったことは多々ありました。その時「この程度の知識でお金をもらっているの?」と感じましたし、今も年金事務所や年金相談センターにいる友人からも、「ウチに来る社労士は書類の不備が多い!」と愚痴を聞かされております。あまり経験が無い社労士に依頼すると、なかなか手続きが終わらず、かえって不安が増してしまう危険があります。
障害年金の代行をするには、何年か常勤で年金事務所、街角の年金相談センター、役所などで実務経験を積んでからにするべきだと思います。心身が不調で不安な毎日を送っているかたからすれば、社労士に依頼することは「何とかしてほしい!」と信じて託されております。そのお気持ちに応えるには、豊富な知識と経験、分かりやすい説明ができることは絶対に必要です。
また、医療機関に勤めている方から聞いたのですが、近年診察室に同行する社労士が増えており、医師(特に精神科医)が不快に感じているそうです。ご家族や職場のかたであればまだしも、障害年金の診断書で社労士が同行してくることを疑問視する医師は少なくないようです。診断書は医師の診断に基づいて作成するものですから、社労士が口を挟む場面はありません。ただ、これまでの診察では情報が不足していると思われる事や留意事項があれば、依頼主様(患者様)を代弁する形で文書にすれば十分でしょうし、近年障害年金の請求が増えていることから、診断書の作成に慣れている医師(特に精神科医)は多いです。社労士がわざわざ診察室に同行して説明することの意義は、医師からすればあまり感じられないはずです。むしろ、同行することで医師に圧力を掛けることにもなり得ますから、それで不快に感じる医師がいるのだと思います。(ある社労士が、医師への配慮を欠いた行動を取ってその医師を怒らせ、医師会から社労士会に苦情が入ったこともあります。)依頼主様と社労士は一時的な関係ですが、患者様と主治医との関係は今後も続くのですから、障害年金の請求でその関係を壊してしまう事態は避けなければいけません。
障害認定日請求(遡及請求)の際、過去に受診した医療機関に診断書を依頼する場合があります。過去のことなので、障害認定日当時のカルテを基に作成するだけですから、それこそ社労士が同行する意義はありません。それでも同行して診断書の依頼をすれば、医師は不快に思い、それから診断書の作成に非協力的になってしまう恐れがあります。そうなれば、その後に診断書を作成してほしいと思う他の患者様に迷惑が掛かってしまいます。
主治医が社労士の同行を求めているのであれば良いのですが、私の経験上そのようなことは数える程度です。依頼主様から同行を求められ、事前に主治医へご確認いただいても、主治医から「断られた」「難色を示された」「消極的だった」ということがほとんどです。それだけ社労士の同行は、医師からすれば「不要なもの」ということになります。そのため、積極的に診察室へ入ろうとする社労士は、「多忙な医師の実情を軽視し、配慮に欠けている」と言われても仕方がないと思います。(全国社会保険労務士会連合会からも注意喚起されております。まして、コロナウイルスや感染拡大の危険もあるので、診察室への同行は自粛すべきです。)
豊富な知識と経験はもちろん、診断書作成医にも十分に配慮し、さらに「依頼主様目線」で考えてくれる、分かりやすい説明が出来る社労士に任せたいところです。それを探る方法の1つに、ホームページがあります。知識や経験が豊富でも、一般の方の目線で書かれていないホームページはたくさんあるので、「わかりやすいか?」、「読み手のことを考えて作られているか?」は、依頼された後のことを考えますと、とても大事な判断基準になると思います。
専門用語が多くて内容がよく分からない所、不安ばかりあおるような言葉を並べて「社労士に任せるべき!」という印象を与える所、同じようなサイト名で内容も似ている所。そんなホームページを出している社労士に安心して任せられるでしょうか?
同業者批判はしたくありませんが、昨今あまりにも障害年金の代行を軽く考えている社労士が多いので、警鐘を鳴らす為にも、あえて書かせていただきました。
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