障害年金申請専門の社会保険労務士(神奈川・東京・山梨・他全国対応)
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メールまたはお電話にて、お問合わせください。(お電話に出られないことが多いので、メールをいただけると助かります。)
「いろいろ調べたがよくわからない」、「相談相手がいない」、「年金事務所や役所に行けない」、「そもそも何を質問していいのかわからない」など、「この苦しい現状を何とかしたい。不安を解消してほしい」という方は、とりあえずご連絡ください。
ご希望に沿った相談方法で
進めさせていただきます
ご契約の前に、ご本人の傷病名や、おおよその初診日をお伺いします。後日、受給資格の有無(障害年金を申請することに問題はないか)を、年金事務所または街角の年金相談センターで確認させていただきますので、委任状をお送りします。確認の結果、受給資格に問題がなければ、当オフィスにお任せいただけるかをお決めいただきます。(ここまで料金は発生しません)ご自身ですでに年金事務所や役所で受給資格があることを確認されておりましたら、書類一式をお送りします。
振込のご負担もなるべく軽く
当オフィスの業務内容をご納得いただけましたら、契約書にご署名ご捺印をいただき、業務開始となります。(着手金のお振込みは、手続きが完了するまでで構いません。)
着手金の振込手数料は、依頼主様のご負担となりますが、なるべくご負担が軽くなるように、複数の金融機関(みずほ・三井住友・三菱UFJ・横浜・住信SBI・ゆうちょ銀行)を用意しております。
障害年金の申請には多くの書類を揃える必要がありますが、中でも一番時間がかかるのは、医療機関で作成していただく文書(受診状況等証明書と診断書)です。
初診と診断書作成医療機関が別の場合は、初診の証明書(受診状況等証明書)が必要になります。初診の受診科から受診状況等証明書を取得します。それが出来ましたら、内容に問題無いか(前医が書かれていないか等)を確認します。
初診日が決まれば保険料納付要件を確認します。納付要件に問題が無ければ、医療機関に診断書の作成を依頼します。
受診状況等証明書はA4の用紙1枚(片面)ですので、多くの医療機関は2週間前後で書いてくれます。しかし、診断書は記入項目が多い為、1~2週間で作成してくれるところもあれば、1ヵ月以上かかるところもあります。
医師は目の前の患者さんを治療することが最優先ですので、診断書等の文書は診察時間後に作成となりますが、診察時間後も医師はやることが多く、中には休診日に診断書を書いている医師もおります。昨今、障害年金の認知が広がっている関係で、多くの患者さんから診断書を依頼されている医師(特に精神科医)もおりますから、時間が掛かってしまうのは仕方ないことかもしれません。
診断書が出来ましたら、記入漏れや記入ミスなどが無いかを確認します。問題無ければ、病歴・就労状況申立書の清書に入ります。
出来上がった申立書を依頼主様にご確認いただき、私が書類一式を年金機構へ提出します。提出後に、年金事務所または街角の年金相談センターの受付控等を依頼主様宅へお送りして手続完了です。
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(つながらない場合は、お手数ですがメール相談をご利用ください)
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