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自分で申請するメリット・デメリット

障害基礎年金の添付一覧と請求書記入例が表示されます

  障害年金の申請は、社労士でなくてもご本人で出来ますし、委任状があればご家族や知人がされても構いません。(但し、代理で手続きをして報酬を得られるのは、社労士登録をしている者だけです。)
  障害年金は老齢年金や遺族年金とは違って、
「支給されるかどうかは請求してみないとわからない」という、実に不確かな年金です。
  
請求したが不支給だったり、予測した等級で決定されない可能性があるので、「障害年金の申請にはテクニックがいる」「一般の人がやると失敗する」などとネット上で書かれ、最後には「社労士に任せるのがベスト!」という内容で締めくくられます。しかし、これは本当でしょうか?
 

  年金事務所や役所は書類を受け付ける(受理する)所

 「社労士に頼まなくても、年金事務所や役所に聞いて、自分で手続きすればよいのでは?」と思いますよね。確かにそう思われるのが自然です。私は実際の年金相談窓口で働いていたので分かるのですが、年金事務所(街角の年金相談センター)や役所は障害年金に不慣れな職員がとても多いです。

 「役所の見落としで、診断書の訂正だけで2回も病院に行かされた」、「年金事務所で指示された添付書類に誤りがあった」、「年金事務所と役所の言ってることが違う」など、私が年金の現場にいた時に、障害年金の請求に関する苦情が少なからずありました。

  年金事務所や役所が障害年金を苦手としている理由は、「老齢年金や遺族年金と比べて、圧倒的に相談件数が少ない。その割には高い専門性が求められる」という特徴があるからです。障害年金はありとあらゆる傷病が対象ですから、提出書類も複雑です。診断書だけでも8種類ありますし、家族構成や請求方法によって添付書類も変わってくるので、窓口職員は提出書類を正確に案内するだけでも相当気を遣います。「書類を案内して後日受け付けるだけで精一杯」という職員は少なくありませんし、私も窓口に出ていた頃はそうでした。「案内して受け付けるだけ」というと一見簡単なようですが、請求者が持参した診断書や添付書類の不備を見つけるだけでも相当の経験がいります。ベテラン職員でも、すべての書類をミス無くチェックするのは簡単ではありません。私も経験者なので分かりますが、請求者が窓口にいる間にすべてを確認しないといけないので、とても神経を使います。その為、手取り足取りアドバイス出来る状況とは決して言えないのが、障害年金相談窓口の現状です。詳しくはこちら

  だからといって、ご自身で申請するのがダメというわけではありません。「年金事務所(年金相談センター)や役所は書類を受け付ければそれでよく、あまり多くを語らない(語れない)」ということは事前に知っておいてください。「質問するたびに誰かに聞きに行くから、すごく時間が掛かった」、「疑問を解決して欲しかったのに、歯切れが悪くて余計不安になった」ということは、残念ながら相談窓口ではよくあることです。

   

  自分で申請するメリットとデメリット

    メリット=費用が安く済む。

    デメリット=手間がかかる。申請が遅れて受け取れない部分が出る可能性がある。

 
「手間がかかる」とは?

  障害年金の手続きは決して簡単ではないのですが、その原因は以下の二点が考えられます。
1.多くの書類をそろえる必要がある。
2.手続完了までに何度か年金事務所(役所)の窓口に行く必要がある。

  1.「多くの書類をそろえる必要がある」とは?
  請求方法(障害基礎年金or障害厚生年金、初診のカルテが有るor無い、障害認定日請求or事後重症請求、単身or配偶者や子がいる、循環器疾患、呼吸器疾患等)で、用意する書類が異なってきます。(申請書類はこちら
 

  例:双極性感情障害で「障害厚生年金」を「障害認定日請求」するIさんの場合。
配偶者(扶養外)と高校生の子一人と同居。障害認定日と現在の住所は異なる。精神障害者手帳を所持。
通院歴→初診日(R2.4.25)=A院、障害認定日(R3.10.25)=B院、現在=C院。
Iさんの提出書類は、以下の10点です。
1.受診状況等証明書(A院作成分)
2.障害認定日以後3ヵ月以内の症状を書いた診断書(B院作成分)
3.現在(請求日以前3ヵ月以内)の症状を書いた診断書(C院作成分)
4.年金請求書
5.病歴・就労状況等申立書(Iさんで作成)
6.障害給付 請求事由確認書(障害認定日が不支給の場合、事後重症請求に切り替えるため)
7.年金生活者支援給付金請求書
8.戸籍謄本(配偶者との婚姻関係、子との親子関係を証明するため)
9.Iさんの口座が分かるもののコピー(年金請求書に金融機関の印が押されていれば不要)
10.Iさんの精神障害者手帳のコピー

  障害年金の請求者に加算金対象者(配偶者や障害が無い高校生以下の子)がいる場合、少なくても戸籍謄本が必要です。場合によっては戸籍の附票(住民票の除票)や所得証明書もいります。住民票の除票はすぐ取れる人も多いと思いますが、戸籍謄本や戸籍の附票は本籍地でないと取れません。本籍地が住所地と異なる自治体ですと、直接本籍地の役所や出張所へ取りに行くか、郵送してもらう手配をしなければいけません。(配偶者が障害認定日に国民年金第3号被保険者であれば、所得証明書は不要です)

  戸籍謄本などの郵送申請は各自治体で多少異なりますが、おおむね次の通りです。
A. 申請書を作成する(役所のホームぺージからダウンロードできます)
B. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、障害者手帳など)のコピーを取る
C. 切手を貼った自分宛ての返信用封筒を用意する
D. 手数料分の定額小為替を用意する(郵便局で購入できます)
E. A~Dを入れた封筒を役所へ送る

  このように、本籍地が遠方の場合は、戸籍謄本を取り寄せるだけでも結構な手間です。
  Dの手数料は、使用目的が公的年金の請求であれば不要な(無料で発行してくれる)自治体がありますので、事前に役所へご確認ください。
相模原市、横浜市、座間市=戸籍謄本無料。東京は市区町村で様々です。23区でも有料の区と無料の区があります。但し、自動発行機は無料になりませんので、ご注意ください。
  手数料は、定額小為替だけでなく現金書留でも対応してくれる自治体があります。
  戸籍謄本は
有効期限がありますので、あまり早く取らないよう注意が必要です。
 

  2.「手続完了までに何度か年金事務所(役所)の窓口に行く必要がある」とは?

  引き続き、Iさんを例に説明します。

  初回:Iさんは初診と診断書を書く医療機関が異なるので、最初に窓口で書類一式(上記1~7)と添付書類一覧表を渡されます。1の『受診状況等証明書』は初診の証明書なので、初診のA院で作成してもらいます。2の障害認定日当時の診断書はB院、3の現在の症状を書いた診断書はC院に、それぞれ作成してもらいます。それらが出来るまでに、4~7をIさん自身で記入し、8~10を用意します。

  2回目:1~10(受診状況等証明書、診断書2枚、添付書類)を窓口に持参します。窓口職員がすべての書類に「問題無いか?」を確認しますが、1つでも不備があると受理されません。
  不備の例:受診状況等証明書や診断書の記入漏れ・記入ミス、戸籍謄本の有効期限切れなど。
  Iさんのケースは決して珍しく無いのですが、提出書類が10点あります。これを一回で、不備無くそろえるのは簡単なことではありません。4~10は問題なくそろえられる人は多いと思いますが、受診状況等証明書や診断書は見慣れない医療用語が書かれていたり、書いてあることの意味が分からないなどの理由で、読んでも不備だということが分からないケースがあります。不備があれば窓口職員から追記や訂正を指示されますので、再度医療機関に依頼しなければなりません。(もし、受診状況等証明書や診断書にA院より前に他院で受診したことが書かれていると、受診状況等証明書の取り直しになります。初診日がずれると障害認定日もずれてしまうので、障害認定日の診断書も取り直しになることもあります。最悪、初診日がずれたことで保険料納付要件が無いこともあり、その時は用意した書類がすべて無駄になります。)
  そのような問題が1つも無ければ受理となり、受付控が渡されて終了です。しかし、2回目で完了になることは、窓口業務をしていた私の経験上そう多くはありませんでした。

  3回目(不備があった場合):問題があったものを整備し、窓口へ提出もしくは郵送して終了です。
  障害年金専門の職員が対応してくれれば良いのですが、経験に乏しい職員ですと、すべてをチェックすることは出来ませんので上司に見てもらいます。上司でも不備を見落とすことはあります。(ありとあらゆる傷病が対象ですし、職員も人間ですから。)

  このように、障害年金の手続きが完了するには、最短で2回の来所で済みますが、現状は3回ないし4回行ってようやく終わります。

  これで結果が出るまでスムーズに進めば良いのですが、審査決定する障害認定医から診断書の内容で請求者に照会が来ることがあります(カルテのコピーの提出を求められることも、まれにですがあります)。その場合、障害認定医から請求者に直接ではなく、年金機構の障害年金センターから書類を受け付けた年金事務所(役所)に連絡が入り、窓口職員から請求者に連絡が来るので、とても時間が掛かります。書類を提出してから結果が出るまで2~3ヵ月掛かりますが、これは書類がスムーズに進んだ場合です。途中で不備があれば、プラス1ヵ月くらいは余計に掛かってしまいます。

  以上「手間がかかる例」を挙げましたが、これは私が年金の現場で経験したことですので、決して不安をあおっているわけでも、こちらに依頼させようという意図もありません。ご自身で手続きをされる際は、「これくらい時間が掛かるのは覚悟しておこう」と事前に認識されていれば、余計な不安やストレスにさらされることは無いと思います。

 

 「申請が遅れて受け取れない部分が出る可能性がある」とは?

  ご自身の体調不良や協力者の多忙などで、なかなか役所や年金事務所へ行けない場合です。特に事後重症請求の場合は「受付日の翌月分から支給」なので、「申請が遅れて1ヵ月分(もしくはそれ以上)受け取れなかった」というケースは珍しくありません。例にあげたIさんは、障害認定日が不支給で現在が支給となった場合(事後重症請求)、請求日(受付日)の翌月分から支給なので、請求日が遅くなると(月をまたぐと)受け取れない部分が出てきます。

  障害年金は最低でも月に51,000円は出ますので(3級で最低保障額の場合)、決して小さな額では無いと思います。
  「遅れて損をしてしまうくらいなら、その分は社労士への報酬にしよう」と切り替えて早く請求してもらった方が良いケースもあります。実際、当オフィスで事後重症請求をされた依頼主様より、「自分でやろうとしたら、あと1~2ヵ月は掛かっていたと思う」とおっしゃられたことがありました。事後重症請求であれば当オフィスの報酬は1.7ヵ月分ですので、私の方が1ヵ月早く手続きすれば依頼主様の負担は0.7ヵ月分で済みますし、2ヵ月早ければ1.7ヵ月分は私の報酬で、残りの0.3ヵ月分は依頼主様のお手元に残ります。「自分でやるより専門家に頼んだ方が安く済んだ」というのは、世の中にある委託業務でもなかなか無いことだと思います。また、手続きが終わらないと結果も出ませんから、ご自身の不安も減りません。請求すれば後は結果を待つだけなので、「手続きがなかなか終わらないストレス」からは解放されます。


  その他、「ご自身で申請するよりも社労士に任せてしまった方がいいのではないか?」と思う例を2つ挙げてみます。

  精神疾患で申請する場合

  精神疾患は症状を数値で表すことができないため、ご自身で申請するよりも経験のある社労士に任せた方が、請求者の日常をより忠実に書面へ反映させることができます。

  精神疾患の場合、1回の診察時間は10分前後だと思います。その間に皆さんは主治医とどんなお話しをされるでしょうか?主治医から「薬は飲んでる?」「眠れてる?」「副作用は?」「前回から何か変わったことは?」くらいではないでしょうか?

  障害年金は、「請求者の日常生活と労働にどれだけ支障が出ているのか?」という観点で審査されます。普段の診察では、ご自身の大変さや苦しさを伝えることがやっとだったり、調子が悪いときは発言すらできなかったりで、障害年金の審査で重視されるご自身の日常生活を、あまり詳しく又はほとんど伝えられていない方も多いと思います。そのせいで、実態と大きくかけ離れている(症状を軽く書かれた)診断書が出来上がってきてしまうことがよくあります。

  もし、これを社労士が代理したのであれば、「日常生活をできるだけ医師に伝えるにはどうしたらよいか?」をご本人にアドバイスしたり、医師への依頼状などで、忠実にご本人の日常生活を診断書へ反映していただく、ということができます。(ただし、昨今障害年金の経験が浅い社労士が代行するケースが増加しており、医師への配慮を欠いた行動を取って医師を怒らせているケースがあります。今後の治療に悪影響が出てはいけませんので、依頼状をご希望される方は、事前に社労士に頼もうと思っていることを主治医にご相談された方が良いと思います。)
  
また、診断書が出来た後に、「不備は無いか?」を提出前にチェックすることが出来ますので、不備があればすぐに主治医に整備をお願いすることが可能です。(これも経験の浅い社労士ですと、不備とは言えないのに不備だと思って医師に修正依頼をしているようです。多忙な医師に無駄な手間を掛け、結果まで余計な時間が掛かっているのも、残念ながら事実です。)

  これをご自身だけで手続きするとなると、不備に気付かないまま役所や年金事務所へ提出に行った時に整備を指示されますので、一旦診断書を持ち帰って主治医に依頼し、整備された後に再度窓口へ行かなければなりません。精神科医は他科の医師よりも診断書は書き慣れていると思いますが、医師も人間ですし多忙の中作成しますので、記入漏れや記入ミスがあっても不思議ではありません。年金事務所に予約を取り、電車やバスで行き、やっと提出できると思ったら、診断書が不備で受理されなかったというのは珍しくありません。この点だけでも、社労士に任せてしまうメリットはあると思います。

 

  協力者がいない、または分だけで申請するのは非常に困難な方

  ご家族やご友人などの協力者がいないと、申請手続きのすべてをご自身でしなくてはいけません。手続完了までには多くのことをしなければならないので、体調を悪くしてしまう可能性があります。手続きしようとしてから受理されるまでに半年(中には1年以上)かかったというかたもおります。すべてご自身で動くのは困難または難しそうだなと思われる方は、社労士に任せてしまった方が精神的にも身体的にも良いのではないでしょうか。

  早く申請して早く決まれば、「お金はかかったけど頼んで良かった」と思われる方は意外とおります。着手金と報酬が惜しいためにご自身で動いた結果、かえって症状が悪くなって申請が遅れてしまった方もいらっしゃいます。障害年金は、お金の不安を安心に変えて治療に専念していただくものなのに、これではまずいです。

 

  まとめますと

  精神疾患で、主治医にご自身の日常生活を伝えられているか不安な方

  自身だけで申請するのは不安な方、困難な方


  このような方は、お金がかかっても社労士に任せた方が良い結果を生むかもしれません。

  それでは、頼むとしたら誰に頼めばいいのでしょう?

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