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障害年金と障害者手帳

  障害年金と障害者手帳は別の制度です。申請窓口も審査機関も異なります。しかし、「障害者手帳の等級=障害年金の等級」と思い違いされている方は結構いらっしゃいます。このページが、障害年金を申請しようと思っている方で、まだ障害者手帳を持っていない方や、「手帳と年金の等級は同じになる」と誤解されている方のお役に立てれば幸いです。

  障害者手帳は各地方自治体で交付しておりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問合わせください。障害者手帳の申請は障害年金ほど複雑ではありません。なお、障害者手帳が無くても障害年金の申請は出来ますので、障害者手帳を持っていないことを心配する必要はありません。
相模原市在住の方の手帳はこちら

 

  障害者手帳は主に3種類あります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 精神障害者保健福祉手帳(精神障害の方)
  3. 療育手帳(知的障害の方)

 

1.身体障害者手帳(1級~7級)

  病気やケガの結果、障害の程度や日常生活活動の支障により認定されます。等級は1級から7級まであり、6級以上だと手帳がもらえ、各種サービスが受けられます。*7級は複数の障害があると手帳がもらえます。
 

  よくある誤解

 「身体障害者手帳が1級だから、障害年金も1級ですよね?」と、しばしば聞かれるのですが、単純にそうはなりません。別の制度ですから、審査機関も障害認定基準も異なります。障害者手帳も障害年金も「1級、2級」と、等級の言い方が同じなので、このような誤解が生じてしまいます。単なる勘違いで済めばいいのですが、中には重大な誤解に発展してしまうことがあります。
  
例えば、人工弁の移植をすれば障害者手帳は1級ですが、障害年金は原則3級です。人工肛門(ストーマ)の造設をすると手帳は4級、年金は3級です。人工弁の移植をされた方は、手帳が1級ですから「障害年金も出るかな?」と、どこかへ相談されるかもしれません。しかし、人工肛門だと手帳が4級なので「障害年金は1~3級まで」ということを何かで知ってしまうと、「4級じゃ年金はダメか」と思ってしまって、あきらめてしまうおそれがあります
  
人工弁も人工肛門も、初診日が厚生年金または共済年金加入中で65歳未満であれば、障害年金3級の受給権が発生します(65歳以上でも発生する場合はあります)。初診日が国民年金加入中または年金未加入期間であっても、60~65歳未満の障害者特例が生かせるかもしれません。人工関節や人工骨頭だと手帳は4級以下ですが、年金は少なくても3級にはなります。
  このように、「手帳の等級が4級以下だと
障害年金は出ない」と思い込んでしまったり、誰かから言われたりして、どこにも相談されていない人も多いのではないかと思います。
  原則、障害年金は65歳になる前に請求することになっておりますが、例外もありますので、年金事務所等でご相談された方が良いと思います。


  平成26年4月に身体障害者手帳の障害認定基準が改正になりました

  ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)は、改正前は一律1級だったのが、改正後はペースメーカー等の依存度や日常生活の制限の程度において、1級・3級・4級のいずれかに認定されることになりました。先天性疾患(18歳未満で心疾患を発症した方)により体内に入れた方、人工弁移植、弁置換を行った方は従来通り1級です。

  人工関節(人工骨頭)の認定基準も改正になり、術後の安定した時点での関節可動域等に応じて認定することになりました。

・股関節・膝関節は、(改正前)4級  ⇒ (改正後)4級・5級・7級・非該当のいずれか。
・足関節は、(改正前)5級  ⇒ (改正後)5級・6級・7級・非該当のいずれか。

  障害年金も医学薬学の進歩により認定基準は随時改正されますが、令和5年5月現在、ペースメーカー・ICD・人工弁・人工関節・人工骨頭は原則3級です。(症状によっては2級になる場合もあります。)

 

2.精神障害者保健福祉手帳(1~3級)

  何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含みます)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方が対象となり、一定の障害があることを証明するものです。手帳を持っていることにより様々な支援を受けることができますので、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加の促進をはかることを目的としています。ただし、知的障害があり精神疾患が無い方については療育手帳の対象になりますので、精神障害者手帳の対象とはなりません。知的障害と精神疾患を両方有する方は、両方の手帳を申請することができます。

  申請は精神障害に係る初診日から6ヵ月を経過してからです。途中で病名が変わったり転院があっても、因果関係があれば通算できますので、診断書を書く医師にご相談ください。診断書に初診日を書く欄がありますので、その日から6ヵ月を経過していれば申請可能です。

  等級は1~3級まであります。身体障害者手帳とは違い、精神障害者手帳の1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされており、3級は障害年金より対象が広くなっています。そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者手帳の等級は「ある程度」参考になりますが、必ず同じになるわけではありません。


   精神障害者手帳は診断書なしで障害年金の等級に合わせてくれる

  障害年金を申請する方で精神障害者手帳をまだお持ちでない方は、障害年金の決定を待ってからであれば手帳用の診断書が不要になります。(相模原市は重度障害者等福祉手当があるので、手帳用の診断書を取られた方が良いと思います。)障害年金が決定すれば自動的に手帳が届くわけではなく、手帳の申請は必要です。そのとき、役所が年金機構に障害年金受給の確認を取りますので、障害年金の年金証書や年金振込通知書の添付が求められます。

  年金証書は障害年金の支給が決定された後ご自宅に送付されるので、2~3ヵ月かかります。年金振込通知書は振込数日前に届くので、さらに後となります。

  手帳交付までにかかる時間は、「手帳用の診断書を添付して申請する場合」と「年金証書や振込通知書で申請する場合」とでは、診断書を添付して申請した方が早いです。診断書を添付する場合は、1ヵ月半~2ヵ月ほどですが、年金証書や振込通知書だと3ヵ月ほどかかります。(発行自治体によって異なります。)年金証書などの方が時間がかかる理由は、発行自治体が年金機構に障害年金受給の事実を確認してからでないと手帳の審査に入れないからです。

 「そんなに待てない」という方や、障害者手当(相模原市は重度障害者等福祉手当)が支給される自治体にお住まいの場合、自立支援医療受給者証をお持ちでない方、年金の等級より上の等級を望む方は、障害者手帳の申請書に手帳用の診断書を添付してください。すぐに手帳が必要というわけではなく、年金と同じ等級で構わない、住んでいる自治体に障害者手当の制度が無いという方は、年金の決定を待つのも1つの方法です。これに対して、身体障害者手帳の申請には必ず診断書(意見書)の添付が求められるので、年金証書で代えることは出来ません

  このように、精神障害で障害年金(特別障害給付金を含む)の支給が決定された後に精神障害者手帳取得の手続きをすれば、同じ等級の手帳がもらえます。しかし、これとは逆にすでに精神障害者手帳を持っているからといって、同じ等級で障害年金の支給が決定されるわけではありません。あくまでも、障害年金は障害年金用の診断書を日本年金機構へ提出して審査を受ける必要があります。その結果、手帳とは違う等級で決定される可能性はあります。

  精神障害者手帳の有効期間は2年で、期限が切れる3ヵ月前から更新手続きができます。同時に、自立支援医療受給者証(医療費の自己負担割合が、通常3割のところ原則1割に軽減される制度)の申請を行うこともできます。「自立支援って何?」という方はこちら

  精神障害者手帳の更新時にも年金証書を添付すれば、診断書の添付を省略することが出来ます。これに対して、自立支援医療受給者証の更新手続は毎年必要ですが、2年に1度診断書の添付が求められます。このとき、年金証書を診断書の代わりに使用することは出来ません。つまり、「手帳は年金証書で更新できる」が「自立支援は2年に1度診断書が必要」となります。

 

3. 療育手帳(等級の区分は各自治体により異なります)

  知的障害のある方が一貫した教育・援護を受け、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。

  療育手帳には別名がある地域もあります。東京都や横浜市は「愛の手帳」、埼玉県は「みどりの手帳」と呼ばれています

  障害の程度により、最重度~軽度まで区分されていますが、表記は発行自治体で様々です。神奈川県は、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)。東京都は、1度(最重度)2度(重度)3度(中度)4度(軽度)。埼玉県は、Ⓐ(最重度)A(重度)B(中度)C(軽度)という区分がされています
 

   知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金を申請する場合

  知的障害で障害年金を請するには、早くても20歳になってからになります。障害年金は初診日が重要ですが、先天性の知的障害の初診日は出生時とされておりますので、初診日証明である受診状況等証明書は不要です。20歳の誕生日前日を「満20歳」とみなしますので、その日が障害認定日になります。そこで申請する場合は、障害認定日の前後3ヵ月以内の症状が書かれた診断書を提出します。*詳しい申請書類はこちら

  申請窓口は役所の国民年金担当窓口といわれておりますが、年金事務所でも構いません。年金事務所内で管轄はありますが(相模原年金事務所は相模原市と大和市)、全国どこの年金事務所でも受け付けてくれます。

 

 

 

  障害者手帳を取得すると受けられるサービス(一部です)

(地域、事業者、手帳の種類、等級などにより受けられるサービスが異なります)

・所得税、住民税など税の控除
・NHK受信料の減免
・交通機関の運賃割引(精神障害者手帳は対象外のところが多いです)
・公共施設(美術館、映画館、アミューズメント施設など)の利用料割引
上下水道料金の割引
・公営住宅の優先入居
携帯電話利用料金の割引など

*横浜市の方はこちら
*川崎市の方はこちら
*相模原市の方はこちら

 

  雇用面

  障害者手帳を持っていると、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。障害年金を受給していても、その事実や年金証書では事業主は障害者雇用としてカウントできないようです。

 

  手帳の申請方法(窓口は各市区町村の障害福祉担当課)

  1. 身体障害者手帳
    申請書、写真、診断書・意見書(身体障害者福祉法による指定医が作成したもの)
  2. 精神障害者保健福祉手帳
    申請書、写真、診断書(3ヵ月以内の症状が書かれたもの)または障害年金や特別障害給付金を受給していることがわかるもの(年金証書、受給資格者証、振込通知書)、同意書(診断書を省略して年金証書等で申請する場合)
  3. 療育手帳(18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所等で判定を受けます)
    申請書、写真、その他(母子手帳や学校の成績表などの提出を求める自治体もあります)

*写真は本人とわかれば証明写真でなくスナップ写真を切り取ったものでも可としている自治体がありますので、お住まいの役所等へお問い合わせください。

 

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