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初診日当時、20歳を過ぎていて国民年金に任意加入していなかった(国民年金加入義務が無かった)以下の方は、福祉的措置として「特別障害給付金」が請求できます。
*法律上は年金でないので給付金という名前になっておりますが、一時金ではなく年金と同じく2ヵ月に1度(偶数月に前2ヵ月分が)支給されます。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を参考としてください。
次の①または②の昼間部に在籍していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)
① 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
② 昭和61年4月から平成3年3月までは、①に加え、専修学校及び一部の各種学校*
*国民年金任意加入対象の学生だったかどうかは、年金事務所でご確認ください。
(※2)それ以外に、昭和61年3月以前の国会議員の配偶者、昭和37年12月~昭和61年3月以前の地方議会議員の配偶者も対象になります。
注意点
*65歳の誕生日前々日までに請求する必要があります。
*現在が障害等級1級または2級に認定されないと支給されません。
*支給は請求した翌月分からです。(障害年金のように、さかのぼる請求はありません)
*障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けられる方は対象になりません。
*老齢年金、遺族年金、労災補償を受けている場合、その受給額が特別障害給付金を上回ると、特別障害給付金は支給されません。下回っている場合は、差額が支給されます。
*ご本人の前年所得が3,704,000円以上4,721,000円未満の場合は給付金の半額が、4,721,000円以上は給付金の全部が停止されます。(いずれも扶養親族が0人の場合)
*特別障害給付金を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
支給額(名称が年金ではないので月額表示です。令和6年4月分~)
障害基礎年金1級相当に該当する方 | 月額 55,350円(2級の1.25倍) |
障害基礎年金2級相当に該当する方 | 月額 44,280円 |
請求に必要な書類
<任意加入対象の学生であった方は、下記1~8>
<任意加入対象の被用者の配偶者であった方(いわゆるサラリーマンの配偶者)は、下記1~6および9>
※ 受診状況等証明書を添付できないなどの理由により
(1)初診日の確認ができない場合
(2)在学証明書を添付できない場合
においては、以下の参考書類を提出します。ただし、参考書類によっては不支給の可能性があります。
(1)初診日の確認ができない場合
障害者手帳申請時の診断書、国民健康保険・健康保険の給付記録、交通事故証明書、入院記録及び受診したことが分かるもの、地方自治体の健康診断の記録など(すべてコピーで可)。これらの書類が無い場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者(民法上の三親等以外の者)の証明。(当時の医療関係者であれば1人の証明で可)
(2)在学証明書を添付できない場合(学生であった方)
学校に在籍していたことを証明する書類が廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書、卒業証書、成績通知票、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類のコピー。
*給付金が決定された60歳未満の方で、現在国民年金の第一号被保険者(ご自身で国民年金保険料を納めている人)は、申請により国民年金保険料が全額免除になります。給付金の受給資格者証と免許証や障害者手帳などのご本人確認できるものを持参の上、市区町村役場または年金事務所で申請してください。免除を受けずに、通常の保険料を納めることも可能です。
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