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年金制度は複雑な為、とても誤解が生じやすいです。ここで、私が年金相談窓口にいた時と、社労士事務所を開いてからいただいたご質問(誤解)を紹介します。
65歳未満の配偶者が厚生年金加入中、扶養に入っている20~60歳未満のかた(被扶養配偶者)は、厚生年金ではなく「国民年金」に加入します。これを国民年金第3号被保険者といいます。その為、初診日が扶養に入っている時であれば、障害基礎年金の請求(1~2級で支給)になります。
障害年金を請求する前に「保険料納付要件」が問われますが、これはあくまでも「障害年金を請求することに問題が無いか?」を確認するだけです。等級を審査決定する前の段階で年金機構の職員がチェックするだけなので、国民年金の未納が等級判断に影響を与えることはありません。ただし、未納のままでは将来の年金(老齢基礎年金)が少なくなってしまうので、納付または免除のご相談を役所または年金事務所でなさってください。
障害年金を受けても、老齢年金の額に影響はありません。もし、「障害年金を受けたら老齢年金は減額する」なんてことをすると、障害年金を受けることがペナルティ(罰)になってしまいます。障害年金は国が用意している社会保障制度ですので、ペナルティはありません。
一点ご注意いただきたいのですが、障害年金1~2級の受給者で国民年金第一号被保険者は、国民年金保険料が全額免除になります。これを法定免除といいます。法定免除は通常納付に比べて、1ヵ月を1/2ヵ月(平成21年3月以前は1/3ヵ月)と計算しますので、老齢基礎年金の額は少なくなります。そこで、平成26年4月から法定免除になる人でも通常納付ができるようになりました。法定免除と通常納付のどちらかを迷われている方は、役所または年金事務所でご相談ください。
65歳になるまでは「一人一年金の原則」により、「老齢」「障害」「遺族」年金のいずれか1つを選択します。(以下は、老齢年金と障害年金の説明になります)
65歳以降は老齢年金と障害年金を丸々受けられるわけではありません。障害等級によって変わってきます。3級の受給者は「3級の障害厚生年金」と「老齢基礎年金+老齢厚生年金」とを比較して高い方を選択します。2級の受給者は「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせが最も高くなることが多いですが、中には「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の方が高くなることもあります。「あれ?障害基礎年金って老齢基礎年金の満額と同じはず。しかも障害年金は非課税だから、課税対象の老齢基礎年金を受ける理由なんて無いのでは?」と思われるかもしれません。しかし、老齢基礎年金には付加年金や振替加算が付く場合があるので、必ずしも障害基礎年金が有利とは限りません。その為、65歳前にねんきんダイヤルや年金事務所(年金相談センター)でご相談されることをお勧めします。
昭和61年4月以降、昼間部の学生を除き日本に住民票がある20~60歳未満の方は国民年金に強制加入となりました。(昼間部の学生は平成3年4月から強制加入です。)
『初診日が年金未加入期間にあった場合、障害年金は支給されない』というのは事実です。ただ、会社(厚生年金)を辞めた後に国民年金への加入手続きをしないまま厚生年金に再加入すると、その間は年金未加入期間のように見えます。しかし、これは単に「国民年金の未納状態」なだけです。今から国民年金に加入する手続き(種別変更手続き)をすれば問題ございません。もちろん、その国民年金の期間に納付義務の月があれば未納ですが、保険料納付要件を満たすのであれば、障害年金(初診日が国民年金なので障害基礎年金)の請求は可能です。
「年金未加入期間に初診日があるとダメ」というのは、厚生年金に加入していない海外在住者です。日本に住民票が無い海外在住者は、国民年金は任意加入になります。任意加入していない時(年金未加入期間)に初診日があると、障害年金は支給されません。これに対して、厚生年金に加入したまま海外在住中に初診日がある方は、障害厚生年金の請求が可能です。
この質問はよく受けるのですが、発達障害も障害年金の支給対象です。おそらく、その主治医の経験上、発達障害の患者さんは不支給になっているだけだと思います。「社会性やコミュニケーション能力に乏しく、不適応な行動が見られるため、日常生活では周りの援助が必要」と判断されれば2級。「社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題が見られ、労働が著しい制限を受けている」と判断されれば3級です。発達障害と診断され、他者との交流で「生きづらさ」を感じていらっしゃれば、障害年金の請求をご検討ください。