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保険料納付要件(ほけんりょうのうふようけん)

  初診日が決まると、次に「保険料納付要件(以下、納付要件)」という、「それまで年金保険料をどのくらい納めていたのか?」が問われます。ただし、初診日が20歳前にある場合は納付要件は問われません(問題無く請求できます)ので、以下の文章を読む必要はございません。*平成27年10月より、初診日が共済年金加入中であっても、納付要件が問われることとなりました。

  具体的には、初診日の前日において、次の1と2どちらかの要件を満たす必要があります。(初診日が平成3年4月以前の場合は、1の条件が少し異なります。)

  1. 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
  2. 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること

  昭和61年4月以降(学生は平成3年4月以降)、日本在住の20~60歳未満の人は、国民年金保険料を納める義務があります。収入が少なくて納められない場合は、免除や猶予(ゆうよ)という制度があります。厚生年金と共済年金の加入者は国民年金も同時に納めていることになり、給料から保険料を天引きされるため未納は発生しません。しかし、自営業・学生・無職の人は、国民年金をご自身で納めるか、免除や猶予の申請をする必要があるので、何もしていないと未納になります。申請して全額免除や学生特例、納付猶予が認められていれば未納にはなりませんが、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)は、定額保険料(令和4年度は月額16,590円)の一部が免除されているだけなので、残りの部分を納めないと、その月は未納です。例えば、3/4免除であれば残りの1/4は納付義務があるので、1/4の保険料を納めないと未納です。

  上記1と2のどちらかを満たさないと、どんなに障害の状態が重くても請求は却下です。この納付要件を見るためにも、初診日を定める必要があるのです。1は「令和8(2026)年4月1日前までに初診日があること」という条件付きですが、だいぶ先のことなので無視して結構です。たまに「平成28年4月1日前」と記載されているホームページを見かけますが、10年延長されましたので、そのホームページは情報が古いです。

  会社が厚生年金保険料を滞納していた(国に納めていなかった)場合であっても、被保険者(労働者)は保険料を納めていたとみなされるので、障害厚生年金の請求は可能です。

 

 「初診日の前日において」とは?   

  納付要件は「初診日前日の時点で年金記録がどうだったか?」で見ます。そのため、初診日当日にあわてて納めたり、免除や猶予の申請をしても手遅れです。「それまで保険料を納めてきた⇒保険事故が起きてしまった⇒保険金を請求できる」という民間の保険会社と同じ理屈です。(保険会社との違いは、国の制度には保険料の免除や猶予があることです。)

  年金機構のコンピューターに国民年金保険料を納めた日、免除や猶予を申請した日が記録されているので、ごまかすことはできません。まして、これを逆手(さかて)にとって初診日をずらすなどということは、不正請求(国に対して詐欺行為を働くこと)になりますので、絶対にしてはいけません。私が旧社会保険事務所や年金相談センター在職中、初診日当日に過去の未納分をまとめて納めていた相談者がいました。その月数分は老後の年金(老齢年金)にはカウントしますが、障害年金としては未納扱いです。もし、これが納付とされてしまえば、真面目に納めている人、免除や猶予の申請をしている人が報われませんから。

 

  2つの条件のどちらかをクリアしているか?

  では、条件の1と2を説明します。
  条件の1は、「初診日の前々月における直近1年間に未納期間が無いこと」です。
  これは「初診日の前々月を含む過去1年間に未納が無ければ良い」という意味です。「初診日の前々月」とされているのは、年金保険料は「当月分を翌月末日までに納めること」になっているからです。
  例えば、8月10日が初診日だとすると、その前月である7月分の納付期限は8月31日です。そのため、8月10日の時点ではまだ7月分を納めていなくても未納とは言いません。しかし、6月分は7月31日までに納めていないといけませんから、8月10日の時点で6月分を納めていなければ未納になります。よって「初診日の前々月」となっているのです。前々月を含む直近1年間に未納が無ければ良いので、8月10日が初診日の場合、6月分から過去1年間、つまり「前年の7月分~今年の6月分」の1年間に未納が無ければ1の条件はクリアです。1の条件をクリアしていれば、仮に前年の6月分以前がすべて未納であったとしても、障害年金を請求することは可能です。
 

  1の条件をクリアしていない場合、2の条件を確認します。

「初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること」
  これは、初診日の前々月以前の国民年金強制加入期間に、未納が1/3未満であれば良いというものです。昭和61年4月以降(学生は平成3年4月以降)、20~60歳未満の日本在住の人は、皆国民年金に加入が義務付けられております。1の条件を満たさない、かつ、初診日の前々月以前の強制加入期間に1/3以上未納がある人は、残念ながらその傷病で障害年金を受ける権利はありません。
  *全額免除、学生特例、納付猶予の期間は、障害年金では「納付済期間」として扱います。ただし、それらの「申請日」が「初診日以降」であった場合、その申請した期間は「未納」になります。

  ①昭和61年3月以前の厚生年金や共済年金加入者の扶養に入っていた配偶者②平成3年3月以前の学生③日本に住民票がない海外在住者(現在もこの扱い)などは、国民年金は強制ではなく任意の加入です。この期間は未納とはいいませんので、このような期間(「合算対象期間」または「カラ期間」といいます)がある人は、年金事務所または年金相談センターで慎重に納付要件の有無を確認してもらってください。

  なお、①と②に初診日がある場合は、障害年金ではなく「特別障害給付金」という制度になります。⇒「特別障害給付金」はこちら

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