障害年金申請専門の社会保険労務士(神奈川・東京・山梨・他全国対応)
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042-703-1839
障害年金請求 (障害年金の受給権が無いかた。過去に不支給になったかたも含みます)
| 着手金 1万円 |
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報 酬 ① 直近年金額の1.7ヵ月分 ② さかのぼって支給された額の7% ①と②のどちらか高い方 | |
審査請求 (請求の結果にご納得がいかない場合の不服申立てのことです) | 着手金 2万円 *当オフィスで障害年金の申請をされた方で、結果が明らかにおかしいと当オフィスが判断した場合は、着手金無料です。 |
報 酬 ① 直近年金額の1.7ヵ月分 ② さかのぼって支給された額の7% ①と②のどちらか高い方 | |
再審査請求 (審査請求の結果にご納得いかない場合の不服申立てです) | 着手金 3万円 *審査請求の結果が明らかにおかしいと当オフィスが判断した場合は着手金無料です) |
報 酬 ① 直近年金額の1.7ヵ月 ② さかのぼって支給された額の7% ①と②のどちらか高い方 | |
額改定請求 (症状が重くなった為、現在の障害等級を上げてほしいという請求です)
| 着手金 1万円 |
報 酬 5万円 | |
その他(更新等)のお手続き |
3万円(着手金込みの金額です)
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当オフィスの着手金には、郵送料・事務手数料だけでなく、役所で取り寄せる戸籍謄本などの取得費用も含まれております。
報酬は上記の通りですので、「最低保障額〇〇万円」という設定はございません。(そもそも、誰に対する「保障」なのでしょうか?「最高保障額」なら分かりますが・・)
「難しい案件は別料金」という設定もございません。
例:障害厚生年金3級で年額612,000円(最低保障額)の支給が決定された場合
=612,000÷12×1.7ヵ月分=「86,700円」が報酬となります。
計算の最後に出た100円未満は切り捨てになります。
年金生活者支援給付金の請求も代行いたしますが、給付金が支給されても報酬はいただきません。
医療機関にかかる費用(初診の証明書=『受診状況等証明書』・診断書・診察料など)は、依頼主様のご負担となります。文書料は医療機関によって様々ですが、受診状況等証明書は5,000円前後、診断書は10,000円前後の所が多いです。
コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの感染症の関係で、医療機関の同行は実施しておりません。
結果が不支給だった場合、報酬は一切発生しませんのでご安心ください。
報酬を一括でお振込みされましたら、その後に当オフィスがいただくものはございません。(「毎回の年金から報酬を払わなければいけないの?」というご質問がございましたので)
生活保護受給中のかたは、役所のケースワーカーにご相談いただき、請求するメリットをご確認ください。
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