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社労士への報酬の具体例

 「年金の2カ月分」とか「初回振込額(さかのぼって支給された額)の10%」とか言われても、よくわからない・・という方に、(1)Aさん(2)Bさんを例に解説します。
 

(1)統合失調症のAさんの初診日は、7年前で国民年金加入中でした。障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過した日)での請求をして、結果は2級でした。

  直近の年金額は816,000円(月68,000円)ですが、過去にさかのぼる請求で決定されたため、初回は約5年分まとめて入金されました。その額は400万円でした。

  Aさんと契約した社労士の報酬は、
①「年金の2か月分+消費税」と、
②「初回振込額の10%+消費税」のどちらか高い方でしたので...

① 68,000×2=136,000+消費税13,600=149,600円
② 4,000,000×10%+消費税40,000=440,000円

  ①より②の方が高いので、Aさんが社労士に支払う額は、440,000円です。これが高いかどうかは人それぞれですが、初回に400万円入るとしても、その1割強の額は私としては決して安くはないと思います。

 

(2)次にBさんです。

  うつ病のBさんの初診日は5年前で、初診日当時は厚生年金に加入していました。初診日から1年6ヵ月経過した時点では、まだ普通に働けて日常生活も自分で出来ていたので、事後重症での請求をしました。結果は3級でした。

  Bさんの障害厚生年金額は、最低保障額の年額612,000円(月額51,000円)でした。初回振込は少し遅れたこともあり、4ヵ月分(204,000円)がまとめて入金されました。

  Bさんと契約した社労士の報酬は、
①「年金の1ヵ月分+消費税」
②「初回振込額の5%+消費税」
③「10万円+消費税」
①~③のいずれか高い額でしたので...

① 51,000+5,100=56,100円
② 204,000×5%+1,020=11,220円
③ 100,000+10,000=110,000円

  ③が一番高いので、Bさんが社労士に支払う額は、110,000円です。Bさんの障害年金の月額は51,000円ですから、その2ヵ月分よりも多い額が社労士への報酬となります。
  ①の「1ヵ月分+消費税」だけを見て「他の社労士の半分だ」と思ってしまわないよう注意が必要です。
 

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