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「年金の2カ月分」とか「初回振込額(さかのぼって支給された額)の10%」とか言われても、よくわからない・・という方に、(1)Aさん(2)Bさんを例に解説します。
(1)統合失調症のAさんの初診日は、7年前で国民年金加入中でした。障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過した日)での請求をして、結果は2級でした。
直近の年金額は847,300円(月70,608円)ですが、過去にさかのぼる請求で決定されたため、初回は約5年分まとめて入金されました。その額は420万円でした。
Aさんと契約した社労士の報酬は、
①「年金の2か月分+消費税」と、
②「初回振込額の10%+消費税」のどちらか高い方でしたので...
① 70,608×2=141,216+消費税14,121=155,337円
② 4,200,000×10%+消費税42,000=462,000円
①より②の方が高いので、Aさんが社労士に支払う額は、462,000円です。これが高いかどうかは人それぞれですが、初回に420万円入るとしても、その1割強の額は私としては決して安くはないと思います。
(2)次にBさんです。
うつ病のBさんの初診日は5年前で、初診日当時は厚生年金に加入していました。初診日から1年6ヵ月経過した時点では、まだ普通に働けて日常生活も自分で出来ていたので、事後重症での請求をしました。結果は3級でした。
Bさんの障害厚生年金額は、最低保障額の年額635,500円(月額52,958円)でした。初回振込は少し遅れたこともあり、4ヵ月分(211,832円)がまとめて入金されました。
Bさんと契約した社労士の報酬は、
①「年金の1ヵ月分+消費税」
②「初回振込額の5%+消費税」
③「12万円+消費税」
①~③のいずれか高い額でしたので...
① 52,958+5,295=58,253円
② 211,832×5%+1,059=11,650円
③ 120,000+12,000=132,000円
③が一番高いので、Bさんが社労士に支払う額は、132,000円です。Bさんの障害年金の月額は約53,000円ですから、その2ヵ月分よりも多い額が社労士への報酬となります。
①の「1ヵ月分+消費税」だけを見て「他の社労士の半分だ」と思ってしまわないよう注意が必要です。

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