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障害認定日(しょうがいにんていび)

  障害年金の「障害認定日」とは、以下の日をいいます。

①   請求する傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日
②   初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は、固定した日

 

  ①は原則

  障害年金は、原則初診日から1年6ヵ月を経過しないと請求できません。
  例えば、初診日が令和3年(2021)年6月20日としますと、そこから1年6ヵ月経過した令和4(2022)年12月20日が障害認定日になるので、障害年金の請求は早くても令和4年12月20日からです。障害年金の請求件数が増加している双極性障害やうつ病、統合失調症などの精神疾患は、この原則通りに請求することになっています。
 

  ②は初診日から1年6ヵ月待たずに請求可

  症状が固定した場合とは、それ以上治療の効果が期待できない場合を指します。脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)で身体にマヒが残った場合で、医師が「症状固定」と診断書に書けば、最低6ヵ月は待たないといけませんが、1年6ヵ月を待たずに請求ができます。(しかし、近年肢体の診断書で症状固定と書かれているにもかかわらず、障害認定医が症状固定と見ないケースが増えています。)
  
②の主なものは、手足の切断、在宅酸素療法、人工物の埋め込みや造設手術(心臓ペースメーカー、CRT、CRT-D、人工弁、ICD、人工関節、人工骨頭、人工血管など)、人工透析は透析開始から3ヵ月経過した日(ただし、その日が初診日から1年6ヵ月後であれば、「初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日」になります)、人工肛門(ストーマ)は人工肛門造設日から6ヵ月を経過した日、同じく尿路変更術の手術をされた場合も手術日から6ヵ月を経過した日が障害認定日になります。(ただし、その日が初診日から1年6ヵ月後であれば、「初診日から1年6ヵ月を経過した日が障害認定日」になります)
 

  初診日が20歳前の場合

  初診日が18歳6ヵ月より前の場合は、「20歳の誕生日前日」が障害認定日です。(初診日が厚生年金または共済年金加入中だった場合は除きます。)

  ただし、初診日が20歳前であっても、①または②の日が20歳以降である場合は、①または②の日が障害認定日になります。例えば、統合失調症の方の初診日が19歳0ヵ月の場合、障害認定日は20歳6ヵ月です。

 

  遡及(そきゅう)請求とは?

  障害年金のサイトなどで「遡及請求」という言葉を目にされた方も多いと思います。言葉通り、「さかのぼって請求する」という意味ですが、わかりにくいので具体例をあげて説明します。
  うつ病で障害年金を請求するAさんの初診日は、今から10年前でした。障害認定日はその1年6ヵ月後ですから、今から8年6ヵ月前になります。Aさんは、本来なら8年6ヵ月前から障害年金を申請できたのですが、これまで障害年金という制度を知りませんでした。初診から数年受診していた病院に問い合わせると運よくカルテが残っていたので、Aさんは障害認定日当時の診断書を前の病院に、現在の症状の診断書を今の主治医に書いてもらい請求しました。
  これが遡及請求というもので、障害認定日当時の診断書で支給が認められれば、年金は障害認定日の翌月分から支給になります。(初診日から支給ではありません。)つまり、さかのぼって認定されるので、年金もさかのぼって支給されます。しかし・・

  障害年金には5年の時効がある

  Aさんは、8年6ヵ月分まとめて受け取れると思いましたが、さかのぼって支給されたのは5年分でした。これは、障害年金には「5年の時効」があるためです。さかのぼって支給される年金は最大5年分です。このため、Aさんは3年数か月の年金を受け取れませんでした。
  細かい話になりますが、3年6ヵ月と言わず3年数カ月と言っている理由は、偶数月に請求した場合は5年前の前々月分までさかのぼり、奇数月に請求すると5年前の前月分までさかのぼって支給されるためです。例えば、請求日が2022(令和4)年4月だと2017(平成29)年2月分までさかのぼり、2022(令和4)年5月であれば2017(平成29)年4月分までさかのぼります。

  これに対して、障害認定日が5年以内の場合、さかのぼっても障害認定日の翌月分までですので、5年分が支給されるわけではありません。例えば、初診日が2017(H29)年1月10日⇒障害認定日は2018(H30)年7月10日⇒障害認定日(遡及)請求で支給決定⇒2018(H30)年8月分までさかのぼって支給。

  これにより、初診日が6年半以上前の場合は、できるだけ早く申請しないと、どんどん時効で受け取れるはずの年金が消えてしまいます。年金は日割りはせず月単位で支給しますから、なるべく月内に申請が間に合うよう書類を整える必要があります。

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