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障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

   障害厚生年金を受けるには、次の1と2を両方満たし、3又は4のどちらかに当てはまることが必要です。

  1. 病気やケガの初診日が、厚生年金加入中であること。
  2. 初診日前日の時点で、保険料納付要件(それまでどれくらい国民年金の未納があったのか?という一定の基準)をクリアしていること。
  3. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日またはその前に症状が固定した日)において、1~3級いずれかの障害状態にあると障害認定医が認めたこと。
  4. 障害認定日において1~3級の障害状態に無かった人が、65歳の誕生日前々日までの間に障害年金を請求し、1~3級のいずれかの障害状態にあると障害認定医が認めたこと。

 

  年金額(令和6年度=令和6年4月分~令和7年3月分まで)
昭和31年4月2日以後生まれ

 障害基礎年金障害厚生年金配偶者加給年金子の加算額*
1級1,020,000円報酬比例部分の1.25倍234,800円234,800円
2級816,000円報酬比例部分234,800円234,800円
3級支給されません報酬比例部分(最低保障あり)支給されません支給されません

  報酬比例部分という年金は、「厚生年金に加入していた時の給料に従って計算された年金」を言います。厚生年金に加入しますと、月給とボーナスから「厚生年金保険料」が天引きされます。月給やボーナスが高い人は高い保険料を、低い人は低い保険料を納めていますので、報酬比例部分は人それぞれで異なります。
  報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。
  なお、障害認定日の翌月以降に納めた保険料は、障害厚生年金額の計算式には入りません。

  3級は報酬比例部分のみですが、最低保障額(年額612,000円。昭和31年4月1日以前生まれは610,300円)が定められています。障害認定日が若い時だと給料の平均値が低く、それを基に計算すると著しく低い年金額になってしまうので、最低保障額を設定しております。1~2級は障害基礎年金も支給されますので、1~2級の障害厚生年金に最低保障額は適用されません。(障害認定日が20~30代ですと、2級の報酬比例部分は年額30~50万円くらいになることが多いようです)
  昭和31年4月1日以前生まれ→障害基礎年金1級=年額1,017,125円、2級=813,700円。


配偶者加給年金

年額234,800 (月額19,566円)

  障害厚生年金1~2級の受給権者に配偶者がいる場合、以下5つの条件をすべて満たせば、障害厚生年金に配偶者加給年金が加算されます。

1.配偶者が65歳未満であること。
2.配偶者が障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)を受けていないこと。
3.障害年金受給権者と配偶者が生計を維持していること。(同居していれば生計を維持しているとみなされます。別居の場合、受給権者から配偶者へ定期的な送金などの事実があり、日本年金機構に「生計を維持している」と認めてもらう必要があります)
4.配偶者の年収が850万円未満または所得が655万5,000円未満であること。(年収が850万円以上であっても、所得が655万5,000円未満であれば条件クリアです)
5.配偶者が60~65歳未満で、配偶者が20年以上加入した厚生年金または共済年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給者でないこと。

*1~2級の受給権が発生した後に婚姻または生計維持をした場合、その翌月分から加算されます。手続きが遅れても、さかのぼって支給されます。ただし、時効が5年なので、さかのぼっても5年分です。

子の加算額

1人目年額 234,800 (月額 19,566円)
2人目年額 234,800 (月額 19,566円)
*3人目以降1人につき年額   78,300円 (月額  6,525円)

  1~2級の障害厚生年金には、18歳の年度末(3/31)がくるまでの子、または障害等級1~2級と認定された20歳未満の子がいる場合、子の加算額が付きます。

  例)障害厚生年金2級の受給権者に、配偶者・16歳・14歳・11歳の子がいる場合の年金額(3人とも障害は無いとします)
816,000(障害基礎年金)+600,000(障害厚生年金=ここは人それぞれ異なります)+234,800(配偶者加給年金)+234,800(1人目)+234,800(2人目)+78,300(3人目)
=2,198,700円(年額)
  16歳の子が18歳になり、その年度末(3/31)が過ぎると加算金対象の子が2人になるので、年額78,300円が減額となります。次に14歳の子が18歳の年度末を過ぎると、加算金対象の子が1人になり、年額234,800円がさらに減額されます。

*1~2級の受給権が発生した後に出生または生計維持をした場合、その翌月分から加算されます。手続きが遅れても、さかのぼって支給されます。ただし、時効が5年なので、さかのぼっても5年分です。
*障害年金受給権者と子が生計を維持していること、子の年収が850万円未満または所得が655万5,000円未満であること。

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