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初診日(しょしんび)

  障害年金を申請する際には、まず初診日を確認する必要があります。それは、障害年金は初診日当時の年金制度から支給されることになっているためです。その年金制度の規定から、決定された等級で障害年金が受けられるのか、受けられるなら金額はいくらになるのかが決まります。 

  初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた以下の日をいいます。(ただし、最終的に初診日を決定するのは、障害年金の審査をする障害認定医です。)

  • 初めて診療を受けた日(治療行為や療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で転医があった(医療機関がかわった又は同じ医療機関だが担当科がかわった)場合、さかのぼって最初に診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒(ちゆ)し再発した場合は、再発後最初に診療を受けた日(治癒には社会的治癒を含みます)
  • 誤診であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日(誤診の内容次第では「因果関係無し」とされる場合もあります)
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の診療を受けた日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日(後天性は初めて診療を受けた日)
  • 発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症は、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日。青年期以降に変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
  • 起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日

 

  仮に障害等級3級で決定された場合、初診日が厚生年金または共済年金加入中であれば、障害年金を受けられる権利(受給権)が発生しますが、それ以外だった場合は障害基礎年金の請求になるので、1~2級でしか受給権が発生しない障害基礎年金は3級では不支給です。

*整骨院・接骨院・鍼灸院での施術は医師の診療とはみなしませんので、これらの初診を障害年金の初診日とすることはできません。

*精神疾患で、最初は頭痛、胃痛、下痢、吐き気などが続いたため、内科や脳外科などを受診したが異常がなく、しばらくして精神の専門医に診てもらうよう指示をされた場合、体調の異変を訴えた最初の医療機関を初診として障害年金の手続きを進めます。(審査の結果、最初に精神の専門医に診てもらった日が初診日になる可能性はあります。)

 

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