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社会的治癒とは、医学的な治癒とは違い社会保険独自の考え方で、医学的には同じ傷病であっても、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱うことをいいます。
前の傷病から数年経過して再発(再燃)した場合でも、それまで特段の療養もなく通常の日常生活が送れていた場合、再発後に受診した日を障害年金の初診日とする考え方です。前と後がどれくらい離れていれば(何年経過していれば)社会的治癒が認められるのかは明確に示されていませんが、少なくても数年は必要と言われています。
あくまでも通常の日常生活が送れていたことが前提なので、「病院に行きたかったが、治療費が無いために受診を中断していた」ということは社会的治癒にはなりません。
医学的には治癒していない(同一傷病である)ことを前提としているので、この考え方を主治医に伝えても、医師は医学的見地から判断しますので前と後を切り離すことは認めないはずです。しかし、前と後を分けるかどうか(社会的治癒を認めるかどうか)の判断は主治医ではなく、障害年金を審査決定する障害認定医が行いますので、前の傷病を初診日として申請するよりも後の傷病を初診日とした方が請求者に有利であれば、社会的治癒で申請するのも1つの方法です。
社会的治癒という考え方は、「被保険者(請求者)を救済する趣旨で考案されたもの」と、厚生労働省内の社会保険審査会が明言しているので、決して不正請求ではありません。
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