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診断書は1枚で済むケースと2枚いるケースがあります。
原則、初診日から1年6ヵ月経過した日を「障害認定日」といいます。この障害認定日で請求する場合、「障害認定日以後3ヵ月以内の症状」が書かれた診断書が1枚いります。請求日(行政窓口に提出する日)が障害認定日から1年を経過していなければその1枚で請求できますが、1年以上経過していれば現在の診断書(請求日から3ヵ月以内の症状が書かれたもの)も必要になります。
障害認定日当時は症状が軽かったので請求したくない、又はカルテが無くて診断書が取れないという場合は、現在の症状(請求日から3ヵ月以内の症状)が書かれた診断書1枚で請求となります。この請求を「事後重症請求」といいます。
*障害が2つあって診断書の種類が異なる場合は、その倍の診断書の提出が必要です。
診断書の枚数パターンとしては、原則、次のⒶⒷⒸいずれかになります。
Ⓐ 障害認定日で請求、かつ、障害認定日~請求日が1年経過していない→1枚
Ⓑ 障害認定日で請求、かつ、障害認定日~請求日が1年経過している→2枚
Ⓒ 障害認定日で請求しない(またはできない)ため、現在の症状で請求→1枚
*例外
Ⓑの場合でも、ペースメーカーや人工弁などの「初診日から1年6ヵ月経過する前に請求できる(障害認定日が来る)場合」は、初診日から1年6ヵ月経過前に人工物植込み等の手術をしていれば、「手術日が障害認定日」になります。(人工肛門・尿路変更術・完全排尿障害状態は除きます。)現在の症状の診断書にその手術日が記載されていれば、診断書は現在の症状を書いたもの1枚で障害認定日の請求が出来ます。ただし、状態に関係無く原則3級のものは3級、原則2級のものは2級で認定されます。
これに対して、初診日から1年6ヵ月を過ぎてから人工物植込み等の手術をしている場合は、事後重症請求になります。(障害認定日請求をすることは可能ですが、人工物植込み等の手術前の状態を書いた診断書で審査することになります。)
うつ病や統合失調症等の精神疾患は、初診日から1年6ヵ月を経過してから請求になりますので、Ⓑの場合は2枚必要です。
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